育児に係る経済的な支援制度

1.出産

2.育児

3.その他

◆ 個々人により利用できる制度が異なりますので、下記の内容を確認の上、詳しくはお問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)までお問い合わせください。

 

1.出産

■出産育児一時金(健康保険(以下、「健保」という))または出産費・家族出産費(共済組合)

【支給対象者】

・出産育児一時金(健保)

被保険者又はその被扶養者が出産したとき

・出産費・家族出産費(共済組合)

組合員及びその被扶養者が出産したとき

【支給額】

420,000 円(産科医療補償制度に加入する医療機関等)または、404,000円(左記以外の医療機関等)

1 妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産・流産等の異常分娩や人工妊娠中絶に対しても、出産費等が支給されます。

2 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。

3 出産に係る出産費等の医療機関等への直接支払制度を利用できます。当制度を利用した場合、窓口での支払いは差額分のみとなります(医療機関等から当制度についての利用の有無の紹介と説明があります)。

 

■出産費附加金・家族出産費附加金(共済組合)

組合員又はその被扶養者が出産したときは、上記記載の出産費・家族出産費とともに出産費附加金・家族出産費附加金が支給されます。

【支給額】

40,000円

 

■出産手当金(健保)(共済組合)

【支給対象者】

・出産手当金(健保)

被保険者が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。

・出産手当金(共済組合)

組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。

【支給期間】

産前42日間(多胎妊娠の場合は98日)+ 産後56日=98日(154日)の間において勤務できなかった期間について支給されます。

【支給額】

1日につき、標準報酬の日額×2/3(報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分だけ支給されます。)

1 正常分娩・異常分娩を問わず、妊娠4ヶ月以上の出産が対象となります。

2 出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98 日)となります。

3 出産した当日は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)に含まれます。

4 勤務を要しない日(週休・日曜日等)については、支給されません。

 

■産前産後休業期間中の共済掛金・社会保険料の免除(平成26年4月から)

産前産後休業期間中の共済掛金・社会保険料は申出ることによって免除されます。免除期間中も掛金・保険料を支払ったとみなされ、短期給付・健康保険の給付を受けることができます。また、年金加入資格も継続します。

 
2.育児

 育児休業制度に関する詳細はこちら

■育児休業給付金(雇用保険) または育児休業手当金(共済組合)

【対象者】

・育児休業給付金(雇用保険)

雇用保険の一般被保険者で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。

・育児休業手当金(共済組合)

共済組合員で、育児休業中、報酬の全部または一部が支給されない方。育児休業給付金(雇用保険)が支給されるときは支給されません。

【給付対象となる期間】

1歳まで。パパ・ママ育休プラス制度利用の場合は1歳2ヶ月に達する前日までの1年まで。保育所での保育を希望しているが、保育が行われない等、特別な事情がある場合は1歳6ヶ月まで対象期間を延長します。それでも保育が行われない等、特別な事情がある場合には、さらに2歳まで対象期間を延長します。

【支給額】

・育児休業給付金(雇用保険)

[休業開始~6月(180日目)まで]

支給対象期間(1ヶ月)当たり、休業開始時賃金日額× 支給日数の67%相当額です。

[休業開始後6月(181日目)から]

支給対象期間(1ヶ月)当たり、休業開始時賃金日額× 支給日数の50%相当額です。

・育児休業手当金(共済組合)

[休業開始~6月(180日目)まで]

1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます。(雇用保険法に規定する額を上限)

[休業開始6月(181日目)から]

1日につき標準報酬の日額の50%が支給されます。(雇用保険法に規定する額を上限)

 

■育児休業期間中の共済掛金・社会保険料の免除

育児休業期間中の共済掛金・社会保険料は申出ることによって免除されます。免除期間中も掛金・保険料を支払ったとみなされ、短期給付・健康保険の給付を受けることができます。また、年金加入資格も継続します。

 

■育児休業期間中の住民税の猶予

本人が、お住まいの各市区町村に申出することにより、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されます。(猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することになります。)

 

3.その他

■休業手当金(共済組合)

組合員が以下の事由で勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

【支給額】

1日につき標準報酬の日額の50%。

【支給期間】

1 被扶養者の病気又はけが 全期間
2 組合員の配偶者の出産 14日以内
3 組合員・被扶養者の不慮の災害 5日以内
4 組合員の結婚、配偶者の死亡、被扶養者の結婚・葬儀 7日以内
         等

報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分だけ支給されます。傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。勤務を要しない日( 週休・日曜日等)については、支給されません。