人間文化研究機構の研究活動における
不正行為の防止等に関する取り組みについて
人間文化研究機構では文部科学省通知平成18年9月4日付け「研究費の不正な使用への対応について(通知)」及び平成19年2月19日付け「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、本機構における体制整備等について検討を行い、以下の検討結果がまとまりましたので公表いたします。
T.機構内の責任体制の明確化
最高管理責任者、統括管理責任者、部局責任者の権限と責任範囲と相互関係
研究活動における不正行為防止に関する責任範囲と権限及び相互関係![]()
U.適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
本機構構成員が遵守すべき行動規範を策定しました。 また、研究活動における不正行為の防止及び早期発見と是正を図ることを目的とする規程を整備しました。
人間文化研究機構の研究活動における不正行為の防止等に関する規程![]()
V.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
研究活動における不正行為を発生させる要因の把握・整備等を行う。
不正発生要因に対応するため具体的取組事項を策定し、この不正使用防止計画は最高管理責任者である機構長が率先して実施することとしています。
人間文化研究機構の研究活動における公的研究費の不正使用防止計画![]()
W.研究費の適正な運営・管理活動
不正な取り引きに関与した業者への取引停止等の処分
人間文化研究機構における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項![]()
X.情報の伝達を確保する体制の確立
研究活動における不正行為の疑いが存在すると思料する者は機構内外を問わず通報することができる通報窓口を設置しました。
通報方法は、書面により受け付けます。
なお、通報の際は、「申立書」に記入のうえご提出ください。
人間文化研究機構の研究活動における不正行為の防止等に関する規程![]()
通報のための申立書![]()
通報窓口の処理の流れ![]()






