職員の懲戒処分について

令和4年7月25日
大学共同利用機関法人人間文化研究機構

人間文化研究機構国立国語研究所の研究教育職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いました。
 本機構の研究教育職員がこのような事態を起こしたことは誠に遺憾であり、決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。本機構としてもこのことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。

 

【処分の量定】
 減給

 

【処分の理由】
 当該研究教育職員による発表資料13編について、引用に当たる部分が明確に示されておらず不適切、謝辞や参照等の記載が認められるものの不十分であり、告発者に個別に文書等で資料提供の了承を得ていたものではなく、研究活動上の不正行為(盗用)と認定した。
 これらのことは、大学共同利用機関法人人間文化研究機構における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程第39条第1項及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員就業規則第36条第1項に該当することから、懲戒処分を行ったものである。

 

【処分日】
 令和4年7月5日