復職後の育児支援

復職後の育児支援

■特別休暇

○保育時間・・・1日2回 それぞれ30分

 1歳未満の子の授乳等を行う場合に、1日2回(それぞれ30分)の育児時間を請求することができます。ただし、男性職員は、子の母親が同じ日に保育時間(労働基準法上の育児時間等を含む。)を取得するときは、その分を差し引いた時間となります。

 

○子の看護休暇・・・1年に5日間

 小学校就学前の子の看護のために、1年に5日の休暇を1分単位で取得することができます。この休暇は予防接種や健康診断を受けるためにも取得することができます。小学校就学前の子が2人以上である場合は、1年に10日です。

【対象】

常勤職員、契約職員及びパートタイム職員(有給)
ただし、以下の方は対象外。
 ・引き続き任用された期間が6ヶ月に満たない職員
 ・1週間の所定労働日数が2日以下の職員

 

■育児部分休業制度

 子の就学前まで(契約職員等は3歳に達するまで)、1日4時間(契約職員等は2時間)の育児部分休業を30分単位で申し出ることができます。ただし、保育時間を取得している場合は、その分を差し引いた時間となります。

【対象等】

 雇用形態にかかわらず、以下の要件をすべて満たす職員。
・引き続き任用された期間が1年以上であること
・育児休業申出の日の翌日から1年以内に退職することが明らかでないこと
・週の所定勤務日数が3日以上であること

【手続き】

 育児部分休業開始の1ヶ月前までに、以下の書類を添えて申し出てください。

・育児部分休業申出書(PDF形式)(Word形式

・母子健康手帳出生届出済証明書や住民票等の写し

→手続きが済みましたら、育児部分休業取扱通知書(PDF形式)をお渡しします。

【育児部分休業中の給与】

人間文化研究機構職員給与規程 第29条の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額します。

※復職後、育児と仕事のペースをつかむまで、職場の上司等と相談をしながら、1~2ヶ月ずつ申し出ることもできます。ただし、一度申し出た期間内において、撤回や変更を行うことは、回数や要件に制限がありますのでご注意ください。

 

■早出遅出勤務

 育児や学童保育のお迎えをするために、1日の勤務時間の長さを変えることなく、午前7時から午後10時の間で始業・終業時刻の変更を請求することができます。なお、育児部分休業が1日2時間を超える職員は、この制度を利用することはできません。

【対象】

1 子が就学前である職員、又は、学童保育施設に子を出迎えるために赴く職員(3年生まで)
2 パートタイム職員以外の職員

【手続き】

 あらかじめ、以下の書類を添えて申し出てください。

・早出遅出勤務請求書(PDF形式)(Word形式
→請求内容に対する取り扱いについて、前日までに取扱通知書(PDF形式)をお渡しします。

【早出遅出勤務中の給与・手当金】

・給与の減額はありません。
(育児部分休業を併用し、勤務しなかった時間については減額があります。)

 

■就業制限等

○所定外勤務の軽減

小学校就学前の子の養育を行う職員が超過勤務時間を短いものとすることを請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員以外の職員の基準より短いものとし、かつ1月に24時間、1年に150時間を超えない基準とします。

【対象】

常勤職員及び契約職員、パートタイム職員

 

○所定外勤務の免除

3歳に満たない子を養育するために、所定外勤務の免除を請求できます。

【対象】

1 引き続き任用された期間が1年以上の職員
2 週の所定勤務日数が3日以上の職員

【手続き】

 免除請求期間の初日から1ヶ月前に、以下の書類を添えて申し出てください。

・所定外勤務制限請求書(PDF形式)(Word形式

→請求内容に対する取り扱いについて、取扱通知書(PDF形式)をお渡しします。通知後に、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合は、前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知します。

 

○深夜勤務の制限

 子を養育するために深夜勤務の制限するよう請求することができます。

【対象】

1 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
2 配偶者(子の親)が、常態として当該子を養育することができない職員※

※配偶者が以下のすべてに該当する場合には、当該子を養育することができるものされ、請求できません。

・深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

【手続き】

 請求期間の初日から1ヶ月前に、以下の書類を添えて申し出てください。

・深夜勤務制限請求書(PDF形式)(Word形式

→請求内容に対する取り扱いについて、取扱通知書(PDF形式)をお渡しします。また、通知後に、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合は、機構長は、前日までにその旨を通知します。

その他の就業制限等については、こちらもご覧ください。

 

◆これらの両立支援制度を適正に利用・取得したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。妊娠から出産・育児まで、健康的に安心して過ごせるよう、これらの制度を活用してください。

 

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