「人文機構基金」へのご寄附のお願い
人間文化研究機構は、国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、国立国語研究所、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館の6つの機関により構成されています。それぞれの機関では、歴史・文化・民俗・民族・文学・言語、および地球環境に関する最先端の研究を、国内外の研究者を組織して推進すると同時に、他分野と連携した共同研究を行っています。
当機構では、さらに新しい連携研究を推進するために、令和4年4月に「人間文化研究創発センター」を設置しました。センターではこれまでのプロジェクトに加え、新たに、手話によるコミュニケーション、触覚などを用いたコミュニケーション、高齢者・外国人を取り巻くコミュニケーション等について研究するプロジェクト、写真・映像・音声資料等のデジタル化・データベース化とその高度統合化を図るプロジェクト等を行っています。
これらの新規プロジェクトが示しているように、当機構が目指しているのは、現代社会の問題に、より積極的に取り組むこと、その解決のために、各機関がこれまで蓄積してきた人文学に関する知見を最大限活かすと同時に、デジタル・ヒューマニティーズを推進して新しい研究分野を開拓することです。
デジタル・ヒューマニティーズとは、人文学の様々な分野にデジタル技術を適用・応用することにより人文学だけでなく、諸分野の研究者や社会の人々が参加する新しい研究の場、議論の場を作りあげることを言います。当機構の6機関や全国の大学、そして日本各地には、人間文化に関する膨大な資料が存在します。これらを対象としてデジタル・ヒューマニティーズを推進することにより、さまざまな議論のきっかけを作っていきたいと考えています。「人文機構基金」へのご寄附を通じて、このような当機構の活動に温かいご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
機構長 木部 暢子

人文機構基金へのご寄附のお申し込みについて
人文機構基金は、人間とその文化を総合的に探究する人文学の発展に関心をお寄せくださる皆様に、人間文化研究機構及び6つの大学共同利用機関(以下「構成機関」)の活動にご寄附を通じてご参加いただくため設けた基金です。基金へのご寄附は、当機構及び6つの構成機関のいずれかをご指定いただけます。
特定事業支援に対するご寄附のお申し込みについて
当機構のプロジェクトなど、特定事業に対するご寄附は、上記「人文機構基金」を経由せず、以下のページをご参照の上、お申し込みをお願いいたします。
寄附金に対する税制上の優遇措置
人間文化研究機構への寄附金は、税制上の優遇措置が受けられます。
(1)個人の場合
○ 所得税(所得税法第78 条第2項第2号)
寄附金額(総所得金額等の40%を限度)から2千円を差し引いた額について、所得控除を受けることができます。
○ 住民税
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で当機構または当機構の各機関を税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)から2千円を差し引き、次の割合を乗じた額について税額控除されます。
• お住まいの都道府県が指定した寄附金...4%
• お住まいの市区町村が指定した寄附金...6%
※ ご寄附いただいた年の翌年1月1日に、指定された都道府県・市区町村にお住まいの方が対象となります。
※ 所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に申告を行う必要があります。
(注)この指定は、各都道府県・市区町村の裁量となっていますので、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
〇 優遇措置を受ける手続について
確定申告期間に、当機構が発行する寄附金領収書を添えて所轄の税務署に申告してください。
(2)法人等の場合(法人税法第37 条第3項第2号)
寄附金全額を損金算入することができます。