女性活躍推進法に基づく行動計画

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 女性活躍推進法に基づく行動計画(第二期)

<大学共同利用機関法人人間文化研究機構女性活躍推進法に基づく行動計画>

女性教職員がより活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

 

1.計画期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5ヶ年)

 

2.課 題

  • 女性教職員の採用は進められているが、常勤研究系職員に占める女性の割合、管理職に占める女性の割合が低い。
  • 女性教職員と比較して、男性教職員の育児休業の取得者数が少ない。

 

3.目 標

目標1
常勤教職員における女性の割合を研究系30%以上、事務系40%以上に増加させる。また、女性管理職の割合を、行動計画期間をとおして10%以上で維持する。

 

(対策及び実施時期)

令和4年4月以降
引き続き、性別にとらわれない採用を進めるとともに、必要な職場環境の改善・意識啓発に努める。
また、事務系職員の課長職以上の昇任に当たっては、性別にとらわれず、人事評価、勤務経験等を総合的に勘案し、意欲と能力のある者を選考する。

 

目標2
男性教職員の育児休業取得率10%以上を目指す。

 

(対策及び実施時期)

令和4年4月以降
育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられることから、機構教職員の育児休業や育児に関する休暇の取得状況の把握に努めるとともに、育児休業に関する制度及び育児休業の取得促進に関する方針の周知徹底、育児休業に係る研修を実施し、意識改革を図る。

 

女性の活躍に関する情報公表

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する情報を公表します。(令和5年7月公表)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合 44.3%
・男女の賃金の差違

区分男女の賃金の差違
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
正規雇用労働者79.7%
非正規雇用労働者72.7%
全労働者49.9 %

・有給休暇取得率             60.5%
<説明>
対象期間:令和4年度(2022年4月1日~2023年3月31日まで)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の男女比率は大きく異なります。

 

男性労働者の育児休業等の取得割合の公表

改正育児・介護休業法に基づき、男性労働者の育児休業等の取得状況を公表します。(令和5年7月発表)

令和4年度における男性労働者の育児休業等の取得割合 50.0%